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特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記
販売業者 | 株式会社ガーデンメーカー(smileグループ本部) |
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運営統括責任者 | 氏永勝之 |
本社所在地 | 〒492-8348 愛知県稲沢市馬場1-96 |
TEL/FAX | 0570-018-118/0587-30-3055 |
info-1@garden-maker.co.jp | |
URL | http://garden-maker.co.jp |
商品代金以外の必要料金 |
<設置工事を伴う場合> 商品毎に記載する代金、基本取付設置代金、設置工事の状況により発生する別途取付設置代金 <商品のご購入のみの場合> 商品毎に記載する代金、配送料(北海道・沖縄・離島など一部地域へのご配送の場合及びオプション品のみのご注文の場合のみ) <その他ご負担いただく費用> 銀行振込手数料、消費税、その他手数料(料金及び内訳は注文時に表示されます) |
申し込み有効期限 | 制限事項のある場合は商品に注記 |
販売数量 | 制限事項のある場合は商品に注記 |
お支払い方法 | 物販・サービス・工事に関しては、現金払い・銀行振込が基本となりますが、一部サービスでコンビニ払いやクレジットカード決済、リフォームローン決済も可能となります。 ※決裁方法が銀行振込かつ代金の総額が税込金60万円を超える場合、着手金として代金の50%の価額をお申込み後直ちにお支払い頂きます。 |
お支払い時期 |
<銀行振込> 着手金が発生しない場合:設置工事完了後7日以内にお振込み 着手金が発生する場合:お申込み後直ちに代金の50%の価額をお振込み、工事完了後7日以内に残金をお振込み <コンビニ払い・クレジットカード決済・口座振替・リフォームローン決済> 当社が指定する期日までに決済 |
商品・サービス等の注文の取消し・返品・交換 |
<植物を伴う工事や販売の場合> 植物は生き物であり、出荷するために植物自体が弱ってしまう行為である根を切る作業が必要であるため、ご注文後の取消しや内容の変更は発送予定日(植物出荷準備日)または工事日5日前までにご連絡下さい。 また、発送後または工事後におけるお客様のご都合によるキャンセル、ご返品はお受けできません。 万一、お届け商品に損傷がございましたら、商品お受け取り日の3日以内にご連絡ください。 商品の品質・配送については万全を期しておりますが、 お届けにあたり不備がございましたら、こちらまでご連絡ください。 ※植物は生ものである為、多少の損傷はご容赦ください。詳しくは弊社取引規約をご確認ください。 <その他の工事の場合> 工事契約締結後のキャンセルや返品は、時期や内容の如何を問わず、代金全額を違約金としてお支払い頂きます。 また、お客様都合の交換の場合は交換前・交換後の両方で料金が発生します。 |
その他特約の表示 |
<管轄裁判所> お客様と当社との間で紛争が生じた場合、双方話合いのうえ解決にあたるものとしますが、話合いが整わず訴訟等法的紛争に至った場合には、名古屋地方裁判所 一宮支部一宮簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 <保証について> 弊社が行う保証の内容に従い対応致します。 詳細は各該当サイトの該当ページよりご確認ください。 <当社の債務について> 当社は、見積書や契約書に明示される債務のみを有することとし、その他場合により必要となる一切の手続き等(近隣者からの同意の取得や建築確認申請等法令に基づく申請若しくは手続き等)は、利用者の負担と責任によるものとします。 <責任の範囲> 当社の債務不履行によりお客様に損害が発生した場合、当社の故意又は重過失がある場合を除いて、ご注文代金を超えた責任は負わないものとします。 <利用規約> その他の取引条件については、利用規約をご確認ください。 |
ご契約いただきます商品販売設置工事が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この説明書を充分お読み下さい。 本書面が添付されている工事請負契約(以下、「工事請負契約」という。)についてクーリングオフが適用ある場合は、以下の場合です。
A | 請負者(工事請負契約において「乙」)が営業所等以外の場所において商品販売設置工事契約、工事請負契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において締結した場合を除きます。) |
B | 営業所等において商品販売設置工事契約、工事請負契約が締結された場合であっても、注文者(工事請負契約において「甲」)が、訪問販売、電話その他による勧誘販売等の方法により請負者が誘引した者である場合 |
なお、注文者の求めに応じてその自宅において締結する場合、又は、3,000 円未満の現金取引の場合には、クーリングオフの適用はありません。
(クーリングオフに関する規定)
① | 「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって商品販売設置工事の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。 *お客様(注文者)が商品販売設置工事該当箇所等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等 |
② | 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、
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③ | 上記クーリングオフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことによりお客様(注文者)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、当社から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。 |